
空き家が増えています。
近い将来利用することが明らかで管理が行き届いていればよいのですが、面倒見切れない場合もあります。
放っておくとご近所周りにいろんな影響が及びます。逆の立場で考えるとよくわかります。
隣が空き家だとそこを介して侵入されないか、人為的あるいは経年劣化また自然災害で火災の発生や倒壊、そこまでいかなくても樹木や草が伸び放題だったり、動物が住み着いたりスズメバチが巣を作ったりしても大迷惑です。
国は平成27年に「空き家等対策の推進に関する特別措置法」を施行、空き家対策を強化しました。
その中で管理状態が不十分な空き家は「特定空き家」として指定されます。これが固定資産税が6倍になるといわれているのです。
ただし、すぐにそうなるわけではありません。
(条件)
- そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
- そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
- 周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
(流れ)
step1.空き家の情報
step2.自治体が調査して所有者へ問い合わせ
step3.助言・指導
step4.従わなければ立ち入り調査
step5.特定空き家と指定
3の助言・指導において改善されれば指定からはずれます。
たいていの方は「ま、そこまでは放っとかないだろう…」
ところが2021年度から神戸市は一歩踏み込んで、「明らかに空き家」という時点で、住宅が建っている土地が税率を下げてもらえる、固定資産税・都市計画税の計算上の「住宅用地の軽減措置特例」から除外することにしました。
【面積200平方メートル以下の部分(小規模住宅用地)】 課税標準額=固定資産税評価額×1/6 ☚ココ
【面積200平方メートル超の部分 (小規模住宅用地)】 課税標準額=固定資産税評価額×1/3
本来その金額であるものが家屋があれば住宅用地としてオマケします、がなくなるわけです。
俗にいう更地にすると高くなる、と同じです。(もともとある課税標準額になる、ということです)
逆にいままでは家屋が建っていれば税額の軽減(オマケ)があるせいで空き家が放置されやすい状態だったのは明らかで、今後このような考えの自治体が増えていくことは考えられます。
親世代と別世帯に住んでいるという方などは、これから身近な問題になってきそうです。
(固定資産税・都市計画税は1月1日が基準日です。)